2016-05-10 第190回国会 参議院 環境委員会 第8号
このように、交付対象は異なりますが、両交付金による事業が連携して効果的な鳥獣の捕獲が推進されるよう、鳥獣被害防止特措法において同法に基づく被害防止計画と鳥獣保護管理法に基づく鳥獣保護管理事業計画等との整合を図る規定が設けられておるなど、都道府県や市町村において計画段階や実施段階で連携、調整がなされる仕組みとなっております。
このように、交付対象は異なりますが、両交付金による事業が連携して効果的な鳥獣の捕獲が推進されるよう、鳥獣被害防止特措法において同法に基づく被害防止計画と鳥獣保護管理法に基づく鳥獣保護管理事業計画等との整合を図る規定が設けられておるなど、都道府県や市町村において計画段階や実施段階で連携、調整がなされる仕組みとなっております。
それで、お伺いをしたいのは、まず、鳥獣保護管理事業計画については各都道府県ともにしっかりと策定をしておりますが、続いて、第二種の特定鳥獣管理計画、この策定についての状況についてお伺いをいたします。
○星野政府参考人 都道府県内の鳥獣全般につきましては、鳥獣保護法の規定に基づいて、都道府県知事は鳥獣保護管理事業計画を策定しなければならないとなっております。したがいまして、鳥獣保護事業計画の中で、県内に生息する鳥獣全般についての考え方が示されるということでございます。
○星野政府参考人 都道府県知事は、鳥獣保護法に基づいて鳥獣保護管理事業計画を策定することとなっております。これは、鳥獣全般について保護と管理を一体的に図るために策定するものでございます。
○星野政府参考人 都道府県知事は、鳥獣保護法に基づいて鳥獣保護管理事業計画を策定することになっております。この鳥獣保護管理事業計画において、鳥獣全般について保護と管理を一体的に図るということになっております。 都道府県知事は、この計画を策定するに当たりましては、環境大臣が定める基本指針に即して策定するということになってございます。
一種、二種の上に県が鳥獣保護管理事業計画という全体的な計画もつくるということになっているとは思うんですが、御意見をお願いします。
○星野政府参考人 これまでも、各県ごとに鳥獣保護管理事業計画というものを策定いたしまして、計画的、長期的に各県内の鳥獣の管理をどうするかということを進めてきたわけでございます。
鳥獣保護管理については、環境省が所管し、国が基本指針を作成して、それに即して都道府県が鳥獣保護管理事業計画を策定することになる一方で、鳥獣の被害対策については、農林水産省が所管し、国が基本指針を作成し、それに即して市町村が被害防止計画を策定する。つまり、鳥獣保護管理計画は都道府県、市町村は被害防止計画と、主体となる自治体が異なる上に、環境省と農林水産省の縦割りも存在します。